一般貨物自動車運送事業|「許可」「認可」「届出」が必要なケース一覧【行政書士解説】
こんにちは。プログレス行政書士事務所代表の前島です。
当事務所は、一般貨物自動車運送事業に関する手続き支援を専門としています。
前回の記事では、「許可」「認可」「届出」の違いについて解説しました。
今回は、実際に一般貨物自動車運送事業を運営していく中で、どのような場面で「許可」「認可」「届出」が必要になるのか、その代表例をご紹介します。
これから事業を始める方も、すでに運営中の事業者様も、ぜひ参考にしてください。
「認可」が必要なケース
以下のような変更には、事前に国土交通大臣(運輸局)の「認可」を受ける必要があります。
- 営業所・車庫・休憩施設の新設、廃止、または移転
- 車庫・休憩睡眠施設の収容能力の変更
- 利用運送(他社の運送サービスを利用して運送を行う形態)の実施有無
これらの変更は、事業の根本に関わる重要な内容であるため、認可手続きが必須です。
「届出(事前)」が必要なケース
事前に届け出が必要なケースは次のとおりです。
- 営業所に配置する車両数の変更
車両数の増減は、運営体制に直結するため、必ず事前に届け出を行わなければなりません。
「届出(事後)」が必要なケース
変更後、速やかに届け出る必要がある主なケースはこちらです。
- 主たる事務所の位置変更
- 役員の変更(就任・退任)
- 氏名・名称、または住所の変更
- 利用運送に関する営業所の名称、位置、業務の範囲、保管施設の概要、利用する運送業者の概要の変更
これらの事後届出も、法令で定められた期限内に提出しなければなりません。
まとめ
一般貨物自動車運送事業を運営するうえでは、
「認可」「届出(事前・事後)」の区別を正しく理解し、確実に手続きを進めることが非常に重要です。
適切な手続きを怠ると、営業停止処分や許可取消しといった重いペナルティを受ける可能性もあります。
当事務所では、複雑な行政手続きについて、スピーディかつ確実なサポートを行っております。
次回以降の記事では、それぞれの手続きについて、さらに詳しい流れや注意点を個別に解説していきます。
ぜひ、引き続きご覧ください!

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