山梨県で運送業を営む方へ|営業所・車庫の新設・移転・廃止に関する許認可申請【一般貨物自動車運送事業法】
前回の記事では、山梨県で一般貨物自動車運送事業を行う際に必要な営業中の許認可・届出について解説しました。今回は、営業所や車庫の新設・移転・廃止に伴う手続きについて、一般貨物自動車運送事業法に基づき、行政書士の視点から詳しく解説します。
営業所・車庫の場所的要件
営業所、休憩施設、車庫の要件は新規許可取得時と同様です。特に以下の点に注意が必要です:
- 営業所の用途地域(都市計画法上の制限)
- 営業所と車庫の距離要件
- 車庫前の道路幅員
- 農地転用が必要となるケース
これらの基準を満たしていない場合、承認されないおそれがあります。
新設・移転に必要な手続きと注意点
新設または管轄運輸支局が変わる移転の場合、以下の対応が必要です:
- 運行管理者・整備管理者の新たな選任
- 連絡書の発行手続き
これらは新規許可取得時と同様の手続きが発生します。
過去の申請情報の確認
事業計画変更認可申請の際は、新しい情報だけでなく旧営業所の情報も必要になります。書類を紛失している場合は、行政文書開示請求を活用します。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請について
- 申請様式:事業計画変更認可申請書(一般貨物)
- 申請先:新設・移転先の営業所住所を管轄する運輸支局
- 標準処理期間:2〜3ヶ月(支局により異なる)
- 必要書類:申請書Excel様式に記載
よくあるご質問と実務上の注意点
- 各営業所には最低5台以上の車両が必要です。
- 運行管理者・整備管理者は他の営業所との兼任不可です(ドライバーは兼任可)。
- 運輸支局が変わる移転(例:東京支局から神奈川支局)では、審査が管轄運輸局レベルとなり時間がかかることがあります。
- 移転の場合は旧支局での解任届と、新支局での選任届の両方が必要となります(同一支局内なら解任手続き不要)。
山梨県で運送業の営業所・車庫の変更をご検討中の方へ
山梨県内で一般貨物自動車運送事業を営む皆さまへ。当事務所では、営業所や車庫の新設・移転・廃止に関する申請手続きを、行政書士として丁寧かつ迅速にサポートしております。許可要件の確認から必要書類の収集、申請書作成まで、安心してお任せください。
